民法 親族(後見) 重要度A 成年後見人には自然人のみならず法人も就任することができるものの、株式会社をはじめとする営利法人については成年後見人となることが認められていない。 答え:×(誤り) 解説成年後見人には法人もなることが認められているが(民法843条4項)、当該法人の資格に関して、法律上特別な制限は設けられていない。 民法843条4項 / H17-24-ア アプリで演習する(3,300問・無料)