民法 親族(後見) 重要度A

既に未成年後見人が選任されているときであっても、家庭裁判所は、必要があると認める場合には、職権により、さらに他の未成年後見人を選任することができる。

答え:○(正しい)
解説
家庭裁判所は、必要があると判断したときには、民法840条1項に定められた者(未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人)又は未成年後見人からの請求に基づき、あるいは職権によって、追加で未成年後見人を選任することが可能である(840条2項)。なお、平成23年改正に伴い、未成年後見人は1人に限るとしていた規定は撤廃された。
民法840条1項 / 民法840条2項 / H23-35-1
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