民法 親族(特別養子) 重要度A

特別養子縁組において、養親と離縁した場合であっても、実方の父母との親族関係が復活することはない。

答え:×(誤り)
解説
特別養子縁組は実親子と同程度の強い親子関係を生じさせる制度であることから、その離縁は民法817条の10第1項に列挙された事由が存する場合のみ認められ(817条の10第2項)、離縁がなされたときは、その日をもって、養子と実父母およびその血族との間に、特別養子縁組によって消滅した親族関係と同一内容の親族関係が再び生ずる(817条の11)。
民法817条の10 / 民法817条の11 / S63-38-2
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