民法 親族(特別養子縁組) 重要度A

特別養子縁組については原則として離縁が認められないものの、養親による虐待や悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由が存在する場合、もしくは、実父母が相当の監護を行うことができる場合のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は離縁の審判をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
民法817条の10第1項によれば、家庭裁判所は、①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること、ならびに②実父母が相当の監護をすることができること、これら双方の要件をいずれも満たす場合において、養子の利益のために特に必要があると認められるときに限り、養子、実父母または検察官からの請求に基づき、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
民法817条の10第1項 / R2-35-オ / H6-32-5
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