民法 親族(特別養子縁組) 重要度A

特別養子縁組が成立したときは、特別養子と実方の父母及びその血族との親族関係は原則として消滅し、その結果、特別養子は実父母を相続する地位を有しないこととなる。

答え:○(正しい)
解説
民法817条の9本文の定めにより、特別養子縁組が成立すると「養子」と「実方の父母及びその血族」との親族関係は原則として終了することから、特別養子は実父母の相続人となる資格を失うこととなる。
民法817条の9本文 / R2-35-エ
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