民法 親族(特別養子縁組) 重要度B

特別養子縁組が成立するためには、養子となる者の実父母の同意を得ることが原則として求められるけれども、実父母においてその意思を表明することが不可能な場合、あるいは実父母による虐待や悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく損なう事由が存在する場合には、当該同意は不要とされる。

答え:○(正しい)
解説
特別養子縁組では実父母との親族関係が切れることになるため、原則として実父母の同意が求められる。もっとも、実父母が意思を表示できない場合、あるいは実父母による虐待や悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由が存するときには、その同意は不要とされる(民法817条の6)。
民法817条の6 / H6-32-2
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