民法
親族(特別養子縁組) 重要度A
特別養子縁組が成立するためには、いかなる場合も特別養子となる者本人の同意が必要であって、その同意を欠く特別養子縁組は成立しない。
答え:×(誤り)
解説
特別養子縁組が成立するためには、養子となる者が15歳に達しているときは、その者の同意を得なければならない(民法817条の5第3項)。すなわち、養子となる者の同意は、当該者が15歳に達している場合に求められるものであって、特別養子縁組の成立要件としてあらゆる場合に必要となるわけではない。 民法817条の5第3項 / R2-35-ウ