民法
親族(特別養子縁組) 重要度A
特別養子縁組制度においては、養子となることができる者は、いかなる場合であっても15歳未満の者に限定される。
答え:×(誤り)
解説
特別養子縁組について、養子となる者は、原則として縁組の審判の申立て時点で15歳未満であることが要求される(民法817条の5第1項前段)。もっとも、15歳に達する前から養親となる者に継続して監護されており、やむを得ない事情によって15歳になるまでに申立てを行うことができなかったときは、15歳以上であっても養子となることが認められる(817条の5第2項)から、必ずしも15歳未満の者に限られているわけではない(なお、審判の時点で15歳以上である場合にはその本人の同意が必要となる点について817条の5第3項参照)。ただし、特別養子縁組の成立までに18歳に達した者については、縁組をすることができない(817条の5第1項後段)。 民法817条の5第1項前段 / 民法817条の5第1項後段 / 民法817条の5第2項 / 民法817条の5第3項 / H6-32-4改 / H3-32-5