民法
親族(特別養子縁組) 重要度A
特別養子縁組において養親となる者は、婚姻している者であって、夫婦の双方が20歳以上であり、かつ、そのうちの一方は25歳以上である必要がある。
答え:○(正しい)
解説
特別養子縁組について、養親となろうとする者には配偶者がいることが求められる(民法817条の3第1項)。さらに、25歳未満の者は原則として養親になれないものの、養親となる夫婦の一方が25歳に達していなくとも、20歳に達していれば養親となることが認められる(817条の4)。したがって、夫婦の双方が20歳以上であって、なおかついずれか一方は25歳以上である必要がある。 民法817条の3第1項 / 民法817条の4 / R2-35-イ / H6-32-1