民法
親族(特別養子縁組) 重要度A
特別養子縁組をするには、養親となる者が配偶者を有していることが必要であり、加えて、原則として夫婦の双方がそろって養親とならなければならない。
答え:○(正しい)
解説
特別養子縁組では、子の健全な育成および福祉を図るため、養親となる者は配偶者のある者でなければならず(民法817条の3第1項)、また、夫婦の一方が他の一方の嫡出子を特別養子とする場合を除いて、縁組は夫婦が共同で行わなければならない(817条の3第2項)。 民法817条の3第1項 / 民法817条の3第2項 / H3-32-3