民法
親族(特別養子縁組) 重要度A
特別養子縁組は、実親と養親となる者との間で交わされた合意を家庭裁判所へ届け出ることにより、その効力を生ずる。
答え:×(誤り)
解説
特別養子縁組については、民法が定める要件(817条の3〜817条の7)を満たす場合に、養親となろうとする者からの請求に基づき、家庭裁判所の審判によって成立するものであって(817条の2第1項)、実父母と養父母との合意を家庭裁判所へ届け出ることまでは要しない。 民法817条の2第1項 / 民法817条の3 / 民法817条の7 / R2-35-ア