民法 親族(特別養子縁組) 重要度A

特別養子縁組は、養親となる者と実親の双方からの請求に基づき、家庭裁判所の審判が確定した時点で成立する。

答え:×(誤り)
解説
養子と実方の血族との親族関係が原則として消滅しない普通養子縁組とは違い、特別養子縁組は、子の福祉の見地から、実方との身分関係を断ち切り養親子の身分関係のみを認めることを目的とする制度である。そのため、「実親と養親となる者の双方」からではなく、養親となる者の請求に基づいて、家庭裁判所が審判により成立させる仕組みとなっている(民法817条の2第1項)。子の福祉の見地から、専門機関による国家的後見的判断を成立要件としたものである。
民法817条の2第1項 / H6-32-3
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