民法 親族(養子縁組・氏) 重要度B

乙野桃子と、婚姻により改氏した乙野一郎の夫婦において、一郎が縁組により丁川三郎の養子となったときは、一郎および桃子は養親の氏である丁川を称する。

答え:×(誤り)
解説
養子は原則として養親の氏を名乗ることになるものの、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称している間は、養親の氏を称することを要しない(民法810条)。婚姻によって改氏した甲山太郎夫婦のケースで、太郎が縁組により丙谷二郎の養子となった場合であっても、太郎および花子は養親の氏である丙谷を名乗る必要はなく、婚姻時に定めた甲山の氏を称することとなる。
民法810条 / R1-35-オ
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