民法
親族(養子縁組・親族関係) 重要度A
養子縁組がなされた場合、養親と養子の血族との間においては、血族間におけるのと同一の親族関係が生ずる。
答え:×(誤り)
解説
民法727条により、養子縁組によって血族間と同一の親族関係が発生するのは、「養子」と「養親及びその(養親)血族」との間に限られ、「養親」と「養子の血族」との間には発生しない。よって、いわゆる連れ子と、養親及びその血族との間に親族関係は生じない。 民法727条 / H3-32-4