民法 親族(養子縁組・代諾縁組) 重要度C

血縁上の親子関係が存在しないにもかかわらず戸籍上の親となっている者が、15歳に満たない子につき代諾によって養子縁組を行ったときは、当該代諾による縁組は無権代理の一種に該当するから、その子は15歳に達した後において当該縁組を追認することが可能である。

答え:○(正しい)
解説
戸籍上は親とされているが真実の親子関係を有しない者が、15歳未満の子について代諾による養子縁組をした場合、その代諾縁組は無権代理の一種に当たることから、当該の子は15歳に達した後において当該縁組を追認することができる(最判昭27.10.3)。
最判昭27.10.3 / H20-35-オ
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