民法
親族(養子縁組) 重要度C
真実の親子関係が存在しない親から嫡出子としての出生届が提出されている場合、当該出生届は無効となるが、その子が成年に達した後であれば、その出生届を養子縁組の届出とみなすことが認められる。
答え:×(誤り)
解説
嫡出子としての出生届が真実の親子関係を欠いた親から提出されている場合には、子が成年に達した後であっても、その出生の届出を養子縁組の届出として扱うことは認められない(最判昭25.12.28)。 最判昭25.12.28 / H20-35-エ