民法
親族(養子縁組・嫡出子出生届) 重要度B
夫が婚外関係の女性との間にもうけた子について、夫婦間の嫡出子として出生届を提出したとき、当該届出は嫡出子出生届としては無効であるものの、特別養子縁組の届出としての効力が認められる。
答え:×(誤り)
解説
虚偽の嫡出子出生届であっても、父が戸籍事務管掌者に対して、子の出生という事実に加え、生まれた子が自分の子であることを父として承認し、その旨を申告する意思の表示が含まれている点で認知と同様であるから、認知届としての効力が認められる(最判昭53.2.24)。もっとも、養子縁組は要式行為であるため、当該届出に縁組届としての効力までは認められない(最判昭50.4.8)。 最判昭53.2.24 / 最判昭50.4.8 / H14-30-1