民法
親族(養子縁組) 重要度A
自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときであっても、その者が未成年であるならば、家庭裁判所の許可を受ける必要がある。
答え:×(誤り)
解説
養子が未成年者である場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法798条本文)。これは、未成年者の福祉を損なう縁組が成立するのを防ぐ趣旨による。もっとも、自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、子の福祉が害されるおそれがないため、家庭裁判所の許可は要しない(798条ただし書)。 民法798条 / S63-38-4