民法
親族(養子) 重要度A
配偶者を有する者が成年者と養子縁組をする場合、原則としてその配偶者の同意を要するが、当該配偶者が意思を表示することができないときは、その同意を得ることなく縁組をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
配偶者を有する者が縁組を行う場合、原則としてその配偶者の同意を得ることが必要となる(民法796条本文)。ただし、配偶者が意思表示をすることができないときには、その同意を得ることを要しない(796条ただし書)。 民法796条 / H20-35-ア