民法
親族(養子) 重要度A
配偶者を有する者が未成年者を養子とするときは、原則として配偶者とともに縁組をする必要があるが、その配偶者の嫡出子を養子とする場合に限っては、単独で縁組をすることが認められる。
答え:○(正しい)
解説
配偶者を有する者が未成年者を養子に迎えるときは、配偶者と一緒に養子縁組をするのが原則とされる(民法795条本文)。これは、未成年者の養育を夫婦が共同で担うべきものだからである。もっとも、養子となる未成年者が配偶者の嫡出子である場合には、当該配偶者との間ではすでに親子関係が成立しているため、夫婦のうち一方だけで縁組をすることが認められる(795条ただし書)。 民法795条 / H20-35-イ / H3-32-2