民法 親族(養子) 重要度B

被後見人を養子として迎える場合、後見人は家庭裁判所の許可を受けなければならない。

答え:○(正しい)
解説
後見人が自己の利益のために被後見人の利益を損なうことを防ぐ趣旨から、家庭裁判所の許可が必要とされている(民法794条前段)。
民法794条 / S60-38-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。