民法 親族(養子) 重要度A

原則として尊属を養子とすることは認められないが、当該尊属が未成年者であるときは、これを養子とすることが可能である。

答え:×(誤り)
解説
倫理上の観点から、尊属または年長者を養子に迎えることは認められておらず(民法793条)、たとえ尊属が未成年であったとしても、養子とすることはできない。
民法793条 / H3-32-1 / S63-38-1
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