民法
親族(養子) 重要度B
満20歳に達した者であっても、婚姻していない者は養親となることができない。
答え:×(誤り)
解説
民法792条により、養親となるには20歳に達していれば十分であり、婚姻している必要は求められない。これに対して特別養子縁組では、養親となる者は配偶者のある者であって、原則として夫婦双方がともに養親とならなければならないとされている(817条の3第1項)。 民法792条 / 民法817条の3第1項 / S60-38-5改