民法
親族 重要度B
夫婦である丙田梅子と丙田一夫の間に生まれた子である次郎について、両親が離婚し、母梅子が復氏によって婚姻前の氏である丁原を称することになったときは、届け出をすることにより、母と同じ丁原の氏を称することができる。
答え:×(誤り)
解説
民法791条1項によれば、子の氏が父又は母の氏と異なるときは、家庭裁判所の許可を受けたうえで、戸籍法の定めに従って届け出ることにより、その子は父又は母の氏を名乗ることが認められる。したがって、両親の離婚に伴って母花子が復氏し婚姻前の乙川の氏に戻った場合であっても、その子である一郎が母と同じ乙川の氏を称するためには、家庭裁判所の許可を得ることが必要となる。 民法791条1項 / R元-35-エ