民法
親族(認知) 重要度B
嫡出でない子が認知請求権をあらかじめ放棄する旨の合意を父との間で締結した場合には、その後に当該父に対して認知の訴えを提起することは許されない。
答え:×(誤り)
解説
強制認知は、訴訟という方法によって父子関係を強制的に確定させる仕組みであり、民法787条本文において「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる」と規定されている。なお、認知請求権を放棄する旨の契約については、非嫡出子の保護が損なわれることになるため、無効と解されている(最判昭37.4.10)。 民法787条 / 最判昭37.4.10 / H14-30-5