民法
親族(認知) 重要度B
父が胎児に対して認知を行うことも認められているが、その際には母の同意を要する。
答え:○(正しい)
解説
父は胎児についても認知をなしうるが、胎児に対する認知は母の名誉および利益に重大な影響を及ぼし、加えて認知の真実性を担保する必要があるため、母の承諾を得ることが要件とされている(民法783条1項)。 民法783条1項 / H9-32-4 / H5-31-2
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