民法 親族(認知) 重要度B

既に成年となっている子について認知をしようとする場合には、当該子本人の承諾を得ることが必要である。

答え:○(正しい)
解説
認知においては、認知される側の同意を必要としないのが原則であるものの、成年に達した子を認知する場合には本人の承諾が必要とされる(民法782条)。これは、扶養の義務を果たさずに放置しておきながら、子が成年となり一人前に育ってから認知して親としての権利を行使しようとする身勝手な振る舞いを防止する趣旨である。
民法782条 / H5-31-4
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