民法 親族(認知) 重要度A

認知は遺言によってもこれをすることができる。

答え:○(正しい)
解説
認知については、遺言という方法によっても行うことが可能である(民法781条2項)。生存中は控えられがちな認知であっても、死後であれば実行できるであろうからである。
民法781条2項 / H5-31-1
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