民法 親族(認知) 重要度A 認知は遺言によってもこれをすることができる。 答え:○(正しい) 解説認知については、遺言という方法によっても行うことが可能である(民法781条2項)。生存中は控えられがちな認知であっても、死後であれば実行できるであろうからである。 民法781条2項 / H5-31-1 アプリで演習する(3,300問・無料)