民法
親族(認知) 重要度B
甲と乙の内縁関係が継続している間に乙が丙を出産し、甲によって丙を嫡出子とする出生届が提出され、これが誤って受理された場合、当該届出には認知としての効力が認められる。
答え:○(正しい)
解説
嫡出でない子について、父からこれを嫡出子とする出生届がなされ、その届出が戸籍事務管掌者によって受理された場合には、当該出生届は認知届としての効力を有するものとされている(最判昭53.2.24)。 最判昭53.2.24 / H22-34-1