民法 親族(認知) 重要度B

甲と乙の内縁関係が継続している間に乙が丙を出産し、甲によって丙を嫡出子とする出生届が提出され、これが誤って受理された場合、当該届出には認知としての効力が認められる。

答え:○(正しい)
解説
嫡出でない子について、父からこれを嫡出子とする出生届がなされ、その届出が戸籍事務管掌者によって受理された場合には、当該出生届は認知届としての効力を有するものとされている(最判昭53.2.24)。
最判昭53.2.24 / H22-34-1
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