民法 親族(認知) 重要度A

行為能力に制限のある父が子を認知しようとするときは、その法定代理人の同意を得なければならない。

答え:×(誤り)
解説
認知は身分行為の一種にあたるため、認知能力さえ備わっていれば足り、制限行為能力者である未成年者や成年被後見人であっても、法定代理人の同意を要せず単独で認知することができる(民法780条)。
民法780条 / H9-32-3改 / H14-30-4
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