民法
親族・実子(推定の及ばない子) 重要度A
妻が婚姻が成立した日から200日を経過した後に子を出産した場合、その子は嫡出子と推定されるため、仮に夫が当該子を懐胎させることが不可能であったとしても、嫡出否認の訴えによらない限り、夫は親子関係を否定することができない。
答え:×(誤り)
解説
夫による懐胎が不可能な場合には、民法772条の嫡出推定は及ばず(最判昭44.5.29、外観説)、推定の及ばない子として、嫡出否認の訴えによらずとも親子関係不存在確認の訴えにより父子関係を否定できる。なお、令和4年改正民法(2024年4月1日施行)後の772条でも、婚姻成立日から200日を経過した後に生まれた子は夫の子と推定される点は維持されている。 民法772条 / 最判昭44.5.29 / H14-30-3 / H22-34-3