民法
親族・実子(推定されない嫡出子) 重要度B
乙は、甲との内縁関係が続いている間に妊娠し、その後甲と適法に婚姻を成立させ、婚姻が成立してから150日が経過した時点で丙を出産した。この事案において、甲が丙との父子関係の不存在を主張しようとする場合、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えを提起しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
令和4年改正民法(令和6年4月1日施行)により、女が婚姻前に懐胎し婚姻成立後に出生した子も夫の子と推定されることとなった(民法772条1項後段)。したがって本問の子Cにも嫡出推定が及び、父子関係を争うには嫡出否認の訴え(民法774条以下)によるべきであって、親子関係不存在確認の訴えによらなければならないとする本肢は誤りである(改正前は推定されない嫡出子として親子関係不存在確認の訴えによるとされていた)。 民法772条2項 / 大連判昭15.1.23 / H22-34-2