民法 親族・実子(嫡出否認) 重要度A

嫡出否認の訴えについては、夫がその子の出生を知ったときから1年以内に、これを提起することを要する。

答え:×(誤り)
解説
令和4年改正民法(令和6年4月1日施行)により、嫡出否認の訴えの出訴期間は伸長され、父が提起する場合は『父が子の出生を知った時から3年以内』とされた(民法777条1号)。よって『1年以内』とする本肢は誤りである(改正前は1年であった)。
民法777条 / H9-32-1
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