民法 親族・実子(嫡出否認) 重要度B

子の出生後に夫が当該子の嫡出性を承認したときは、その夫はもはや嫡出否認の訴えを提起することができない。

答え:○(正しい)
解説
夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失うため(民法776条)、嫡出否認の訴えを提起することはできない。なお、令和4年改正(令和6年4月1日施行)により否認権者は子・母・前夫にも拡大されたが、承認による否認権喪失の規定(同条)は改正後も維持されている。
民法776条 / H14-30-2
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