民法
親族・実子(嫡出推定) 重要度A
妻が婚姻継続中に懐胎した子については、その出生が婚姻関係の解消後となった場合であっても、夫の子と推定される。
答え:○(正しい)
解説
妻が婚姻中に懐胎した子は、出生が婚姻中であると婚姻解消後であるとを問わず、夫の子と推定される(民法772条1項)。なお令和4年改正(令和6年4月1日施行)により772条は再編されたが、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定する基本的な取扱いは維持されている。 民法772条1項 / H9-32-2