民法
親族(離婚) 重要度C
夫婦が別居している期間が、当事者双方の年齢や同居していた期間と比較して相当の長期間にわたっており、かつ、当該夫婦の間に未成熟の子がいない場合においては、離婚によって相手方配偶者が極めて苛酷な境遇に置かれる等、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの離婚請求であるという一事のみを理由として、その離婚請求を許されないとすることはできない。
答え:○(正しい)
解説
最大判昭62.9.2は、有責配偶者による離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでおり、かつその間に未成熟の子が存在しないときは、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り、これを認容することができると判示している。 最大判昭62.9.2 / H30-34-オ