民法 親族(離婚) 重要度C

離婚の際に財産分与がなされた場合、当該分与には離婚に伴う精神的苦痛への損害賠償の趣旨も当然に包含されているといえるから、これとは別に離婚を原因とする慰謝料を請求することは認められない。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭46.7.23)によれば、財産分与が行われた場合であっても、その分与に損害賠償の趣旨が含まれていると解することができないとき、または、その金額および方法からみて請求者の精神的苦痛を慰藉するに足りないと認められるときには、これとは別に、不法行為を根拠として離婚による慰謝料を請求することが可能であるとされている。
最判昭46.7.23 / H30-34-ア
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。