民法
親族(離婚) 重要度B
父母が協議離婚をする場合、子の監護に関し必要な事項は、原則としてその協議によって定めることとなるが、協議が成立しないとき又は協議をすることができないときには、家庭裁判所がこれを定める。
答え:○(正しい)
解説
父母が協議離婚を行う場合、子の監護に関して必要な事項は、原則としてその協議によって取り決めるが(民法766条1項前段)、当該協議が調わないとき、または協議をすることができないときには、家庭裁判所がその子の監護について必要な事項を定めることになる(766条2項)。 民法766条1項前段 / 民法766条2項