民法 親族(離婚) 重要度B

婚姻関係にあった丙野次郎と丙野桜子が協議離婚の届出をして受理されたところ、次郎は長年使い慣れた呼び名として、離婚後も婚姻前の氏である丁原ではなく丙野の氏をそのまま名乗り続けたいと希望したが、離婚によって復氏が生じる以上、離婚前に称していた氏を用いることはできない。

答え:×(誤り)
解説
婚姻に際して氏を変更した夫または妻については、協議上の離婚があった場合に婚姻前の氏へと戻ることとされている(民法767条1項)。ただし、協議上の離婚により婚姻前の氏に復した夫または妻であっても、離婚の日から3月以内に届出をすれば、離婚時に称していた氏(乙川)を引き続き称することが認められる(767条2項)。
民法767条1項 / 民法767条2項 / R1-31-イ
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