民法
親族(夫婦の財産関係・共有推定) 重要度B
甲は、自己が所有する乙建物に居住していたところ、丙と婚姻した後も同建物において甲・丙が同居することとなった。甲・丙の婚姻後に乙建物内に存するに至った動産については、甲・丙の共有に属するものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
民法762条1項によれば、夫婦の一方が婚姻中に自己の名義で取得した財産はその者の特有財産となるが、夫婦のいずれに帰属するかが明らかでない財産については、762条2項により共有に属するものと推定される。本肢で問題となっているAB婚姻後に甲建物内に存するに至った動産は、AB双方のいずれの名で取得されたか判然とせず、ABどちらに帰属するかも不明であることから、ABの共有に属するものと「推定される」扱いとなる。したがって、本肢のようにABの共有に属するものと「みなされる」わけではない。 民法762条1項 / 民法762条2項 / H18-35-4