民法
親族(夫婦の財産関係・特有財産) 重要度B
甲は、自身が所有する乙建物に住んでいたが、丙との婚姻後も引き続き同建物で甲と丙が共に暮らすこととなった。乙建物について甲と丙が婚姻届出前に別段の取決めをしなかった場合、乙建物は甲・丙の共有に属するものと推定される。
答え:×(誤り)
解説
特別な契約が結ばれていない限り、夫婦の一方が婚姻前から保有していた財産は、その者の特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)に当たる(民法762条1項)。よって、Aが婚姻前から所有していた甲建物はAの特有財産であり、ABの共有に属するものと推定されるとする本肢は誤りである。 民法762条1項 / H18-35-1