民法
親族(婚姻費用の分担) 重要度B
乙は、自己が所有するマンションXに住んでいたところ、丙との婚姻後も、同マンションで乙・丙が同居することとなった。乙・丙の婚姻後にマンションXについて必要な修繕を行った場合、その修繕費用は、乙・丙で分担する。
答え:○(正しい)
解説
民法760条により、夫婦は婚姻から生ずる費用を分担しなければならない。ここでいう「婚姻から生ずる費用」とは、夫婦が通常の社会生活を営むうえで必要となる生計費を指し、衣食住に関する費用などがこれに該当する。よって、ABの居住する甲建物について必要となる修繕費用も、この「婚姻から生ずる費用」に含まれると解されるから、ABが分担することになる。 民法760条 / H18-35-3