民法 親族(夫婦間の契約取消権) 重要度C

婚姻中における夫婦間の契約については、いつでも、その一方から取り消すことが認められるものの、婚姻関係が実質的に破綻しているときには、当該契約を取り消すことはできない。

答え:○(正しい)
解説
民法754条本文によれば、婚姻中であれば、夫婦間で締結された契約は、夫婦の一方からいつでも取り消すことが認められている。もっとも、婚姻関係が実質的に破綻している場合については、たとえ形式上は婚姻が継続していたとしても、同条を根拠として夫婦間の契約を取り消すことは許されない(最判昭42.2.2)。
民法754条本文 / 最判昭42.2.2 / H27-35-オ
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