民法 親族法(夫婦間の契約取消権) 重要度C

乙は、自己が所有する丙建物に住んでいたが、丁との婚姻後も同建物において乙・丁が共に生活することとなった。乙・丁の婚姻成立後に乙が丙建物を第三者戊へ譲り渡した場合、丁は、その乙・戊間の売買契約を取り消すことができる。

答え:×(誤り)
解説
民法754条本文によれば、夫婦間で締結された契約については、婚姻の継続中であれば、夫婦の一方からいつでもこれを取り消すことが認められている。しかし、本肢で問題となっている甲建物の売買契約は、A・B間という夫婦間の契約ではなく、A・C間で結ばれた契約であるため、754条本文は適用されず、Bが甲建物の売買契約を取り消すことはできない。
民法754条 / H18-35-2
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