民法
親族法(夫婦の氏) 重要度B
丙田次郎を夫とする妻丙田桜子は、夫が死亡した場合において、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏である丁原を称することができる。
答え:○(正しい)
解説
婚姻に際して定めた取り決めに基づき、夫婦は夫または妻の氏を名乗ることになる(民法750条)。もっとも、夫婦の一方(夫である甲山太郎)が亡くなった場合には、残された配偶者(妻の甲山花子)は、婚姻前に称していた氏(乙川)へ戻ることが認められる(751条1項)。 民法750条 / 民法751条1項 / R元-35-ウ