民法 親族法(夫婦の氏) 重要度B

丙田次郎を夫とする妻丙田桜子は、夫が死亡した場合において、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏である丁原を称することができる。

答え:○(正しい)
解説
婚姻に際して定めた取り決めに基づき、夫婦は夫または妻の氏を名乗ることになる(民法750条)。もっとも、夫婦の一方(夫である甲山太郎)が亡くなった場合には、残された配偶者(妻の甲山花子)は、婚姻前に称していた氏(乙川)へ戻ることが認められる(751条1項)。
民法750条 / 民法751条1項 / R元-35-ウ
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