民法 親族法(婚姻取消しの効果) 重要度B

婚姻の取消しがなされた場合、その婚姻は当初から存在しなかったものとみなされる。

答え:×(誤り)
解説
民法748条1項により、婚姻の取消しの効力は将来に向かってのみ生じる。これは、現に存在していた婚姻関係を遡って消滅させることはできないためである。
民法748条1項 / H2-32-3
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