民法 親族法(重婚) 重要度A 既に配偶者を有する者がさらに婚姻を行った場合、重婚状態が生じることになるが、後の婚姻はそれだけで無効となるわけではなく、取消しの対象となるにとどまる。 答え:○(正しい) 解説民法732条に違反して重婚にあたる後婚は、744条1項により取り消すことができる婚姻となる。 民法732条 / 民法744条1項 / H16-29-2 アプリで演習する(3,300問・無料)