民法 親族法(重婚) 重要度A

既に配偶者を有する者がさらに婚姻を行った場合、重婚状態が生じることになるが、後の婚姻はそれだけで無効となるわけではなく、取消しの対象となるにとどまる。

答え:○(正しい)
解説
民法732条に違反して重婚にあたる後婚は、744条1項により取り消すことができる婚姻となる。
民法732条 / 民法744条1項 / H16-29-2
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