民法 親族法(婚姻の取消し) 重要度B 婚姻の取消しは、通常の取消しとは違って、必ず裁判所への請求によらなければならない。 答え:○(正しい) 解説婚姻の取消しは、裁判外でも行使可能な財産法上の形成権としての取消権とは異なり、一定の者に限り、裁判所への訴えによってのみ行うことができる(民法744条、747条)。 民法744条 / 民法747条 / H8-32-5 アプリで演習する(3,300問・無料)