民法
親族法(婚姻・内縁) 重要度B
内縁関係を不当に解消された当事者は、その相手方に対し、婚姻予約の不履行に基づく損害賠償を請求しうるとともに、不法行為に基づく損害賠償の請求をすることも認められる。
答え:○(正しい)
解説
内縁を正当な理由なく破棄した場合には、婚姻予約に基づく義務の不履行として契約上の責任が生じ(大連判大正4.1.26)、加えて、内縁を婚姻に準じる関係としてとらえる立場(準婚理論)から、不法行為に基づく責任(慰謝料の賠償義務)も発生することとなる(最判昭和33.4.11)。 大連判大正4.1.26 / 最判昭和33.4.11 / H16-29-3