民法 親族法(婚姻) 重要度B

丙田次郎と丁原桃子が婚姻届に署名押印するにあたり、長年使い慣れた呼び名を尊重して、婚姻後もそれぞれ丙田、丁原の氏をそのまま名乗り続けたいと考え、夫婦が婚姻後に称する氏を定めないまま婚姻届を提出した場合、当該婚姻届は受理されない。

答え:○(正しい)
解説
民法740条により、婚姻の届出は、当該婚姻が法令の規定に違反していないと認められた後でなければ、受理することができない。婚姻後の氏を定めないまま婚姻届を差し出す行為は戸籍法に反するので、かかる婚姻届が受理されることはない。
民法740条 / 戸籍法 / R元-35-ア
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